本日、新宿区の公式サイトにて、新型コロナウイルスに感染したために仕事ができなくなった方を対象とした傷病手当金の支給に関する情報が公開されました。
この手当金は、給与の支払いを受けている被保険者の方が、新型コロナウイルスに感染するなどした場合、一部を区からの給付金として受け取れるというもので、仕事を行うことができなくなった日から3日後を「初日」として計算し、本来働きに出る予定だった日数が給付金の対象日となります。申請にあたっては、サイト上で紹介されている申請書、誓約書兼同意書、保険証や世帯主の印鑑、本人確認書類などが必要となります。
申請書では、吉住健一区長に対して申請内容が事実であること、そして勤務状況などの照会に対して同意していることなどの意思表示が行われます。また、支給対象者となるのは給与の支払を受けている方と限定されているため、個人事業主の方やフリーランスの方は対象外となります。1日あたりの支給額には一定の上限が設けられ、有給休暇や休業手当などを受け取れた場合は、その日数分が支給対象外の日としてカウントされます。
なお、昨日放送された「ひるおび!」では吉住区長が検査体制などについて回答をを行っていて、10万円を支給する生活見舞金については、対象者が緊急事態宣言前から新宿区に住民票がある人と限定しているため、多くが医療従事者などになっていることなどを説明しています。
・新型コロナウイルスに感染した新宿区国民健康保険の被保険者等に係る傷病手当金の支給について:新宿区
・東京・歌舞伎町ホスト感染「共同生活が原因」「10万円目当て」を否定 – 産経ニュース
・吉住健一・新宿区長が店舗公表しないのは「よそのエリアに行って営業を始めてしまう」 : スポーツ報知