一時期はテレビやラジオ、新聞だけでなく、YouTubeにも膨大な量のCMや動画広告を流していた司法書士法人の新宿事務所が、過払い金請求を行った方々から一定の報酬より多い金額を受け取っていた事が報じられています。
新宿事務所を始めとした司法書士法人は、日本司法書士会連合会の間で取り決められたいくつかの規則に則って営業活動などを行っているそうですが、この中の1つに、ある程度の割合で決められた報酬以上の金額は受け取らないようにすると言った旨の取り決めが行なわれています。新宿事務所では、この金額よりも多くの報酬を受け取っており、朝日新聞の計算によると、取り決め以上の金額は約18億円になるそうで、過払い金請求を行った人々は、本来であればこの金額も手に出来た可能性があるようです。
日本司法書士会連合会では「依頼者の利益の保護」という指針もあるそうで、連合会側の「中の人」からはこちらについても疑問視されています。一方の新宿事務所側は朝日新聞が算出した金額については回答しなかったものの、多額の報酬を受け取った点について「法律に違反していない」として、受取自体は許される行為であるといったニュアンスの回答をされているようでした。
https://www.youtube.com/watch?v=b0FZVxe2l9M
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