新宿区駅周辺の客引き「罰則追加」から1週間経過しても効果なし

※こちらの記事は1年以上前に配信されたものです。

客引き新宿区の5カ所の地区では、今月から客引きを行なった人や業者に対して罰則を与えることになりましたが、改正条例施行から10日近くが経過しても、新宿3丁目や歌舞伎町など、区内でも客引きの姿が後を絶ちません。

区が定めた客引き行為等防止特定地区には、客引きなどを防止するために活動する係の方も多数配置されていますが、客引きのために立っている人を退避させたりすることなく、誘導灯やボードを持って立っているだけだったり、客引きの人を見ているだけという方が目立っています。また、客引き防止策の一環かもしれませんが、中には客引きの人と談笑する方もいるなど、取り締まりを行うつもりはないように見えました。

もちろん、客引き全員に係の人がつきっきりになっているわけではないので、新宿通りや新宿駅東南口付近ではメニューを手にブラブラと歩いている人の姿があり、6月にオープンしたばかりの居酒屋なども女性の客引きを起用していたり、西新宿1丁目の居酒屋が罰則の対象外となる大ガードの北側(西新宿8丁目)で客引きを行うなど、お店側も条例への「対策」を行なっているようでした。



罰則も原則として5万円以下の罰金だけということで、ここ数日の様子を見た限りでは路上アーティストを罰する道路交通法と同じく、客引き防止条例は「ザル法」と化しているようです。もしかしたら客引きを防止するためには、お店の営業停止処分や、店舗、代表名とともに、客引きを行なった人物の実名公表を行うくらい厳しいものにしないと難しいのかもしれません。

8日に新宿3丁目や西新宿1丁目で客引きを行なっていた店舗(客引きとの提携先を含む)

・鳥貴族 新宿3丁目店
・鳥貴族 新宿南口店
・腹八分目 新宿中央口店
・串の蔵 新宿南口店
・村さ来 新宿新南口店
・くいもの屋わん 新宿東口店
・くいもの屋わん 新宿通り店
・金の蔵 新宿東口店
・双六 新宿西口本店
・鍋ぞう 新宿西口店
・土門 新宿東口店
・東方見聞録 新宿中央東口店
・燦 -SUN- 新宿店
・天香回味 新宿3丁目店

新宿区公共の場所における客引き行為等の防止に関する条例を改正しました。(平成28年4月1日施行 罰則規定については同年6月1日施行):新宿区

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